国の方針に基づき北部5町村内の新型コロナワクチン接種においても、新型コロナワクチンの有効な使用期限が下記のとおり延長となっております。
このため【接種済証】には、接種日時点において印字されている有効期限が過ぎたワクチンのロットシールが貼付される事もありますが、有効期限が延長されているものとなります。貴重なワクチンを無駄にせず有効に活用する観点から、ご理解とご協力をお願いします。
令和3年(2021年)9月10日に、有効な使用期限が「6か月」から「9ヶ月」に延長されました。
一方で、有効期限が令和4年(2022年)2月28日以前となっているワクチンは、有効期限が6ヶ月という前提で有効期限が印字されています。
令和3年(2021年)7月16日に、有効な使用期限が「6か月」から「7ヶ月」に延長され、11月12日には「7か月」から「9ヶ月」に延長されました。
一方で、有効期限が令和4年(2022年)3月1日までまたはそれ以前となっているワクチンは、有効期限が6ヶ月または7ヶ月であるという前提で有効期限が印字されています。
※対象となるワクチンのロットナンバーや延長後の有効期限については、厚生労働省HP(外部リンク)「ファイザー社ワクチンおよび武田/モデルナ社ワクチンの有効期限の延長について」をご覧ください。